沖縄の工務店ならエンジョイホーム
イベント情報
- 2026.02.03
お知らせ
- 2025.02.27
現場レポート
- 2026.05.24
- 2026.05.24
- 2026.05.16
- ”エンジョイホーム”とは・・・?
エンジョイホームは1996年に創業し、沖縄に地域密着した注文住宅会社です。家づくりは十人十色。お悩みやご要望も様々、だからこそエンジョイホームはお客様との面談時間を大切にしています。
戸建て住宅から二世帯住宅など お客様のご要望に応じたプランをご提案致します。叶えましょう、「自分サイズの家づくり」

- 大量生産の商品化された住宅でも、建築家的な空間表現の作品住宅でもない。生活される一人ひとりのお客様が主役になる家と、価値観やライフスタイルが映し出されたオンリーワンの空間。住むほどに愛着が深まっていく家づくりを。
選ばれる理由
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- コスパ×理想
を
叶える - リーズナブルな完全自由設計に加え、建築費用をさらに安く抑えたい方向けに、コスパに優れた「規格住宅」もご用意。予算やこだわりに合わせて最適なプランを賢く選択できます。「予算は抑えつつ妥協のない家を建てたい」という想いに寄り添い、無理のない資金計画で理想の住まいを叶える点が大きな魅力です。
- コスパ×理想
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- 沖縄でうまれて
35周年 - エンジョイホームは沖縄でうまれ、もうすぐ35周年です。地域密着だからこそ、沖縄の気候や独自のライフスタイルを踏まえた施主様の要望を深く汲み取れます。地元の強みを活かした提案が選ばれています。
- 沖縄でうまれて
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- 営業スタッフ
の
対応力 - 施工主様の想いや細かなこだわりを丁寧に汲み取り、理想をズレなくカタチにします。「無理そうな要望も真摯に向き合い実現してくれた」という声も多く、施主目線の対話と確かな具現化力が厚い信頼を得ています。
- 営業スタッフ
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- 2世帯住宅
の
確かな実装 - 親族の繋がりが強い沖縄で豊富な施工実績を誇ります。完全分離型から一部共有型まで、地域のライフスタイルに合わせた多彩な二世帯住宅に対応。「沖縄ならではの理想の距離感をカタチにしてくれた」と選ばれています。
- 2世帯住宅
Housing construction
モデルハウス情報
| 住所: | 八重瀬町伊覇107-11 |
|---|---|
| 電話番号: | 098-851-9114 |
| 営業時間: | 10:00~18:00 |
| 休み: | 年末年始・旧盆 |
| アクセス情報: | 那覇空港自動車道、南風原南ICから車で5分 |
施工エリア
国頭村・大宜味村・東村・名護市・本部町・今帰仁村・宜野座村・恩納村・金武町
うるま市・沖縄市・読谷村・嘉手納町・北谷町・北中城村・中城村・宜野湾市・浦添市・西原町
那覇市・豊見城市・糸満市・南城市・南風原町・与那原町・八重瀬町
よくある質問
お客様の年収、自動車ローン等の残高によって様々です。
同じ年収のお客様でも、夫婦二人かお子様が二人いらっしゃるかでも住宅ローンの返済に回せる額が違いますので「いくら借りられるか」でなく「無理なく返済出来る額から計算して、借りられるのはいくらか」を考えるのが大切です。
引き渡し時のサポート: ご入居の際には、住まいの維持管理に役立つ「住宅管理手帳」とあわせて「湿度計」を定期的にお渡ししております。換気扇の稼働に加え、晴れた日の効率的な換気方法や、除湿機の効果的な活用法など、快適に暮らすための工夫を丁寧にご説明いたします。
測量費、抵当権設定、分筆・名義変更、金融機関雑費(手数料・印紙など)地鎮祭費、祈願・お布施、棟上祝い・竣工祝(現場の大工さんへのお菓子代を含む)期中金利(工事期間中に発生する金利)、引越し費用、家具などインテリア調度品など契約まで、着工まで、着工後、入居後と経費が発生し費用額は家づくりにおける建築総費用の5〜10%位が目安とされています。
*家づくりに伴う様々なお金のことを、諸費用とよんでいます。契約や登記にかかる税金や地鎮祭や引越し費用などもここにふくまれます。
主に、印紙税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、消費税などがあります。
基本的に無料です。電話またはメールにてお問合せ下さい。
通常、他人の土地に家を建てる場合、月額の借地料と権利金を決めて契約を結びます。そうすると借り手には借地権が発生し、貸した方は底地だけを所有するという関係になります。
しかし、親子の場合無償の場合がほとんどです。
その場合は使用貸借といって、その土地にかかる固定資産税、都市計画税相当額の地代分だけ支払う契約にすれば、借地権は発生しませんし、親のほうも地代収入として確定申告する必要もありません。もちろん贈与税もかかりません。ただし、相続が発生した場合には、借地権がない減額なしの評価になりますが軽減措置がありますので事前に税理士にご相談下さい。
お客様によって様々です。物件価格の20%といわれますが理想は「より多く」です。しかしながら少ないお客様も多くいらっしゃいます。お気軽にご相談下さい。





